2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
建設工事現場におけるアスベストの取扱いについて規定する大気汚染防止法等についても、建設業法に規定するこの他の法令に含まれるものと考えているところでございます。 国交省といたしましては、御指摘のような事案に対して、関連する他の法令の適用状況等も含めて個々の事案に係る調査を実施し、事案内容を精査した上で厳正に対処してまいりたいと考えております。
建設工事現場におけるアスベストの取扱いについて規定する大気汚染防止法等についても、建設業法に規定するこの他の法令に含まれるものと考えているところでございます。 国交省といたしましては、御指摘のような事案に対して、関連する他の法令の適用状況等も含めて個々の事案に係る調査を実施し、事案内容を精査した上で厳正に対処してまいりたいと考えております。
○玉城委員 この災害時におけるアスベスト飛散防止に係る取り扱いマニュアルの背景の部分では、災害時においては平常時における対策がとりづらいことから、このマニュアルは、今般、石綿による、アスベストによる健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行により、石綿、アスベストの飛散等による人の健康または生活環境に係る被害の防止の徹底が図られたことを受け、災害時においても速やかに適切
○糸数慶子君 御存じのとおり、このアスベストの飛散を防止する対策の更なる強化を図り、人の健康に係るその被害を防止するために大気汚染防止法等が改正され、本年六月から施行されております。大気汚染防止法では、この解体工事に係る事前調査の結果について、これは当該解体等工事のその場所において公衆に見やすいように掲示しなければならないというふうにされております。
次に、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案は、昨年の原子力規制委員会設置法による環境基本法の改正を踏まえ、現在も放射性物質に係る適用除外規定が置かれている大気汚染防止法等の関係法律について、当該規定を削除する等、所要の措置を講じようとするものであります。
今般、大気汚染防止法等、依然として放射性物質による環境汚染について適用除外とする規定が置かれている個別法についても、この機会に法改正を行うというふうに理解をしているところでございます。
環境省としては、昨年の環境基本法の改正を踏まえて、速やかな整備が可能な大気汚染防止法等の個別法について、放射性物質による環境汚染を防止する措置を講ずるための規定の整備を行うことといたしまして本法律案を提出させていただいたところでありますが、御提示いただきました内容を踏まえまして、原子力規制委員会始め関係省庁とともに必要な検討を前にしっかりと進めていくことができるように頑張ってまいりたいと思います。
一方、大気汚染防止法等の個別環境法には、依然として放射性物質による環境汚染について適用除外という規定が、その当時改定しておりませんので、残っているわけでありました。 このため、大気汚染防止法等、現時点で整備が可能な個別法について、放射性物質による環境汚染を対象とするための法改正をお願いをしているというのが背景でございます。
〔議長退席、副議長着席〕 一方、大気汚染防止法等の個別の環境法には、依然として放射性物質による環境汚染については適用を除外する規定が置かれております。 このため、今回の改正で、大気汚染防止法等の個別法についても適用除外規定を削除し、放射性物質の常時監視といった具体の措置を実施していくとしていますが、具体的に環境省としてこの常時監視にどのように取り組んでいくのか、環境大臣にお伺いいたします。
一方、大気汚染防止法等の関係法律には、放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定が置かれているので、放射性物質による環境汚染を防止するため、大気汚染防止法等の関係法律の規定の整備を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
一方、大気汚染防止法等の関係法律には、放射性物質による環境汚染について適用を除外とする規定が置かれているので、放射性物質による環境汚染を防止するため、大気汚染防止法等の関係法律の規定の整備を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正であります。
今議員御指摘のように、大気中のアスベストについての環境基準というのは定められておりませんけれども、大気汚染防止法等では、石綿製品製造工場等における敷地境界基準、こういったものを一リットル当たり十本としております。これは一九八六年のWHOの見解を参考にして決められたものと承知しておりますけれども、一つの目安になるのではないかと考えております。
次に、第百六十四回の国会の石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議というのが当参議院の環境委員会で出ておりまして、アスベスト廃棄物の無害化処理を促進するとともに、アスベスト廃棄物の不適正処理対策を強化することと決議しており、衆議院の環境委員会では、不法投棄など不適正処理を招かないよう、アスベストの廃棄物の追跡管理を強化するとともに、国と地方公共団体
私、昨年十月の当委員会で、製紙業界のデータ改ざん問題について質問をして、大気汚染防止法等の違反行為の大本に企業の責任と同時に規制緩和や法令の不備があるということを指摘しました。具体的には、規制緩和で自動測定装置の義務付けがなくなりましたし、データを改ざんしても罰則もありませんでした。
そして、具体的に、ただ、大気汚染防止法等の例を引かれましたけれども、これは具体的な基準というのが明確な数値として法律等に定められている。それ以上のものを作るということになると、あるいは法律に違反するんではないかというような疑念も起きてしまうということで、法律の授権があるというふうに私は理解をしております。
○衆議院議員(葉梨康弘君) 今、大気汚染防止法等の個別の法律の例を引かれましたんで、そこについては法律の授権が必要であるということで答弁をさせていただきましたが、一般論として申し上げますと、法の趣旨に合致しているかどうかということを基準に判断されるものだと思います。
この総合対策を踏まえ、本年一月に、石綿による健康被害の救済に関する法律案及び石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案を国会に提出し、二月三日に成立させていただいたところでございます。 石綿健康被害救済法については、迅速な救済の実施に向け、全国的な受け付け体制を整え、三月二十日から申請の受け付けを開始いたしました。
石綿による健康被害の救済に関する法律及び石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律につきましては、本委員会での御審議を経て、去る二月三日に成立させていただきました。この間の委員各位の格別の御指導に対し心から御礼を申し上げます。
石綿による健康被害の救済に関する法律及び石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律につきましては、本委員会での御審議を経て、去る二月三日に成立させていただきました。この間の委員各位の格別の御指導に対し心から御礼申し上げます。今後は、これらの法律の一刻も早い施行に向け、全力を挙げてまいります。 私たちは今、地球から絶え間ない警告を受けています。
次に、石綿による健康被害救済法案及び石綿による健康被害防止のための大気汚染防止法等改正案の緊急上程でございます。まず、両案を日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、環境委員長が報告されます。次いで、石綿による健康被害救済法案について岡崎トミ子君十分の討論の後、両案を採決いたします。採決は二回に分けて行います。
休憩前に引き続き、石綿による健康被害の救済に関する法律案及び石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(福山哲郎君) 石綿による健康被害の救済に関する法律案及び石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
平成十七年度一般会計補正予算(第1号) 一、平成十七年度特別会計補正予算(特第1号 ) 一、平成十七年度政府関係機関補正予算(機第 1号) 一、日程第一 一、平成十七年度分として交付すべき地方交付 税の総額の特例に関する法律案(内閣提出、 衆議院送付) 一、石綿による健康被害の救済に関する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、石綿による健康等に係る被害の防止のため の大気汚染防止法等
○議長(扇千景君) この際、日程に追加して、 石綿による健康被害の救済に関する法律案 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(扇千景君) 次に、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○国務大臣(小池百合子君) ただいま議題となりました石綿による健康被害の救済に関する法律案及び石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 初めに、石綿による健康被害の救済に関する法律案について御説明申し上げます。
○委員長(福山哲郎君) 石綿による健康被害の救済に関する法律案及び石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。小池環境大臣。
内閣提出、石綿による健康被害の救済に関する法律案及び石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○富田委員 私は、ただいま議決されました石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につき、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。
○木村委員長 次に、内閣提出、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
二回目は石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部改正案で、社民党及び国民新党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。
○佐田委員長 次に、本日総務委員会の審査を終了した平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案、環境委員会の審査を終了した石綿による健康被害の救済に関する法律案、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。